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TEL. 098-997-2014

〒901-0336 沖縄県糸満市字真壁519番地

学校運営協議会DESCRIPTION based on LAW

コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)とは

コミュニティ・スクールとは学校運営協議会を設置している学校のことで、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みです。コミュニティ・スクールでは、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができます。糸満市では、令和2年度から市内全ての小中学校で始まりました。

学校運営協議会とは  

 法律(地教行法第47条の5)に基づいて教育委員会が学校に設置します。その主な役割として、次の3つ があります。
 〇校長が作成する学校運営の基本方針を承認する
 〇学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる
 〇教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる

 学校と保護者、地域の代表者で構成される会議のこと。「こんな子どもたちを育てたい!」「そのためにはこんな活動をしていきたい!」と話し合っていく場になります。

令和6年度 学校運営協議会報告書

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

参照

 糸満市コミュニティ・スクール(学校運営協議会)について

 〇糸満市HP⇒https://www.city.itoman.lg.jp/docs/2021030300012/



























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